初めての海外旅行でお土産に植物や球根を持ち帰りたいとき、どんな手続きや検査があるのか、何を持ち帰り出来て、何を持ち帰りできないのかを教えます。持ち帰れるか、海外で質問できる英会話も掲載しています。
海外から植物を日本へ持ち帰りするとき検査証明書が必要
海外旅行から苗木や球根、種子、切り花、野菜、果物、穀物、豆、木材、香辛料原料、漢方薬原料などを購入して日本に持ち帰るとき、検査証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書)が必要です。
日本の国際空港の到着エリアに植物検疫カウンターがあります。海外から植物や果物、野菜、種、球根などを日本に持ち込みするときは、税関検査を受ける前に植物検疫カウンターに立ち寄る必要があります。
植物検疫カウンターの輸入検査に合格した「植物検査合格証印」が押印されていない植物や果物は、税関検査を受けることができません。
検疫は、病害虫や菌の侵入阻止のためにとても大切です。世界的に被害が大きい病害虫や菌が発生している国や地域から植物や果物などを日本に持ち込みすることは、きつく禁止されています。
植物検疫証明書がない海外からの植物や果物の持ち帰りは廃棄処分
植物(生の食物、果物、野菜、穀物、切り花、種子、苗、ドライフラワー等の植物加工物)を持ち込む際に、輸出国政府が発行した植物検疫証明書(Phytosanitary certificate)を提出する必要があります。
2018年10月1日以降、植物検疫証明書の添付がない植物や果物は廃棄処分になります。
海外から植物や果物をこっそり持ち込むのは犯罪です
もちろん海外から植物や果物をこっそり持ち込んではいけません。植物検疫証明書の添付なしで日本に持ち込む・検査のスルーは犯罪行為です。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金なので注意しましょう。
病害虫や菌は農作物などに大きな被害を及ぼす危険性がある犯罪のため、けっこうな重罪です。あなたの軽い気持ちや無知が日本の農業や林業、生態系に大打撃を与える可能性があります。
※ 2023年4月から300万円に増額されました。
愛知)生態系を壊す恐れがある特定外来生物のイネ科植物「スパルティナ・アングリカ(コヒガタアシ)」が、国内で初めて愛知県碧南市で確認され、22日、環境省や県、市の職員らで駆除された。 https://t.co/LUSd3R24CC
— 朝日新聞名古屋編集局 (@asahi_nagoya) April 23, 2019
東南アジアやハワイ、南太平洋などからのランの持ち込みや球根や種を持ち込みする際には注意しましょう。購入する際には植物検疫証明書が添付されていることを必ず確認してください。海外のショッピングセンターでローカル住民のガーデニング向けに売っている植物や種子は、輸出が目的でないので証明書は添付されていません。
ショッピングセンターなどで現地の人向けに販売されている植物や種子、球根は値段が安いです。海外観光客向けの商品よりも安いのは、輸出のための検査費用や証明書取得、消毒、作業代が不要だからです。あくまで現地で使う、食べるための販売なのです。なお、土や土付き植物は検査や証明書以前の問題で完全に輸入禁止です。
ナッツ類やチアシードは種子です。乾燥したナッツ種子は証明書を除外されていますが受検は必要です。高度に処理された紅茶や中国茶などの製茶は受検も除外になっています。
日本から植物や果物を持ち出すときも注意が必要
逆向きの、日本から植物や果物の輸出になる持ち出しも注意が必要です。
日本から海外に野菜や果物を持ち出すときには、持ち込み先の国や地域の法律に従う必要があります。野菜や果物の種類によって、持ち込みが禁止あるいは輸出検査が必要な場合があります。
日本から海外へのお土産や駐在、長期滞在に植物や種子、球根を持っていくには、ほとんどの国や地域で、検査証明書(phytosanitary certificateまたは合格証明書)が必要です。
検査証明書を得る手間や費用、不要な入国トラブルを避けるには、海外へ植物類の持ち出しをやめておくのが賢明です。検査をスルーしてこっそり持ち込むことは犯罪です。ちゃんと説明できる語学力も必要です。
脱穀していない玄米の持ち込みは、ほとんどの国で検査対象です。通常、脱穀してあり未開封の白米であれば申告するだけで問題なく通過できます。
成田空港や羽田空港、新千歳空港、中部国際空港、関西空港、福岡空港など主要な空港に輸出検疫カウンターが設置されています。この輸出検疫カウンターでは、輸出植物検査の申請受付、輸出植物検査の実施、植物検疫証明書の発給などのほか、植物検疫全般の問い合わせにも利用できます。
海外持ち帰りで輸入検査が必要な植物や果物の種類の例
海外持ち帰りで輸入検査が必要な植物や果物の種類は、苗木や球根、種子、切り花、野菜、果実、穀類、豆類、木材、香辛料原料、漢方薬原料などです。
たとえば、ランやプルメリア、ゆり、すいせん、ダリア、チューリップ、グラジオラス、ヒアシンス、きのこ、こけももなどの苗木や球根、種子、切り花は、植物検疫カウンターに立ち寄る必要があります。
果物やナッツ類では、アボカド、パパイヤ、マンゴー、オレンジ、ぶどう、なし、パイナップル、イチゴ、ベリー、あんず、プラム、さくらんぼ、オリーブ、くり、くるみ、マカダミアナッツ、豆などが同様に植物検疫カウンターに立ち寄る必要があります。
スルーしそうですが、スパイスなど香辛料や薬用にんじんなど漢方薬も同じ規制です。立ち寄りが必要です。
牧草などペットフードも対象です。植物検疫ではありませんが、羊や牛など反芻動物の肉および肉骨粉などを原材料に含むペットフードは禁止です。
食用に加工された植物や種子は基本的に検査証明書が不要ですが、植物検疫カウンターでの受検が必要な物もあります。自分で判断が難しい物は勝手に判断せず、植物検疫カウンターに立ち寄りましょう。加工品は未開封であることがけっこう大切な要件なので、お土産品は未開封で持ち帰ってきてください。
木や竹の製品(加工品)には、病害虫がくっついていたり内部に潜んでいる可能性があります。きれいな新品で、虫食いの痕跡などがないことが持ち込みの条件です。
また、空港などの免税店で販売されている植物類であっても、検査が免除になるわけではありません。
植物や果物の何を持ち込み出来て、何が持ち込みできないかの規制は相手国によります。
国によって問題となる病害虫や菌が異なるので、同じ植物や果物であっても、A国からはOKでも、B国からはダメというケースがあります。同じ植物や果物であっても、A国は検査証明書が必要、B国は不要で立ち寄りのみと差があります。
海外旅行で行く国の規制についてあらかじめ調べておけば、帰国時に残念な思いをすることがなくなりますよ。
機内食は機内で食べきってください
「機内食は機内で食べきってください」というアナウンスを飛行機に乗ったときに聞いたことがありませんか?
このアナウンスに何の意味があるのか、今までわからなかったかもしれません。
ここまで読んでいただいたアナタならば、わかりますね? 機内食に果物やナッツがあるときにアナウンスされていたのです。
食べきれなかったり、「現地のおやつにしよう」なんて軽い気持ちで機内から果物などを持ち出して、到着空港で植物検疫をスルーしたあなたが犯罪者になってしまわないための注意アナウンスだったのです。
海外で植物を持ち帰りするために購入するときの英会話
海外へ植物や果物を持ち帰りたい外国人が多く利用する販売店であれば、こちら側から何も言わなくても植物検疫証明書(Phytosanitary certificate、または合格証明書、検査証明書)を添付してくれるか、証明書が必要か質問してくれます。
植物や果物を購入するときに、植物検疫証明書があるか、日本へ輸入できるかを英語で質問したいときの英会話の例文は次のようになります。
「Do you have a phytosanitary certificate for this plant?」
(この植物に植物検疫証明書はありますか?)
phytosanitaryの発音をカタカナ表記すると「ファイトゥ・セネトゥリ」、certificateは「サティフィケt」(tは子音のみ)という感じになります。英会話で使いたい場合、事前にスマートフォンでgoogleなどの検索に単語を入力して発音を確認しておくとよいでしょう。
「Can you export this plant to Japan?」
(この植物を日本に輸出できますか?)
this plantの部分を、
果物 fruit(s)、
切り花 cut flower(s)、
種子 seed(s)、
球根 bulb(s)
に変えれば、苗木以外について質問できます。
(複数のsを付けたときは、thisをtheseにしてください)
「No.」、「I don’t know.」、「I have no idea.」、「I’m not sure.」などと回答されたときは諦めてください。
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