海外旅行と国内旅行の大きな違いは、海外から到着時に税関と検疫があることです。
国内旅行なら荷物を受け取ってスルーで出られるのに対して、海外旅行から帰国してきたときは、動植物の検疫、税関で課税や密輸のチェックを受けます。
海外のお土産の定番の一つであるドライフルーツも検査を受ける必要がある場合があります。
ドライフルーツは植物です
海外のお土産で買ったドライフルーツはお菓子や健康食品のイメージかもしれません。
でもフルーツってことは植物の果実なので、大きなくくりでは植物なんです。
植物防疫所は、日本国内の農業に大きな被害を及ぼすおそれがある病害虫が諸外国から日本に侵入することを未然に防ぐ目的があります。
ミバエなどの病害虫が、植物の葉や根、花や実にくっついていたり、潜り込んでいたり、卵を産みつけている可能性があります。
だから海外からの持ち帰り品は検査が必要なのです。
生の果実をこっそり日本に持ち込むのは論外ですが、干されたドライフルーツを海外から持ち帰るときにも注意が必要です。
植物検疫の対象品は植物検疫カウンターで検査が必要
植物検疫の検査対象品となる果実や種の場合、輸出国政府発行の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を取得しておいて、空港到着時に品と証明書を持って植物検疫カウンターで検査を受ける必要があります。
植物検疫の対象品には、証明書が必須です。
証明書がない場合は、植物を日本国内に持ち込む(輸入する)ことはできません。
ドライフルーツを海外から持ち帰るとき検査を受ける必要があるの?
ドライフルーツはお菓子や漢方薬だから植物検疫をスルーできると思い込んでいませんか?
半分正解、半分不正解です。
そもそも輸入禁止な品は別として、そうでないドライフルーツのなかに、検査不要なもの、検査が必要なものの両方があるのです。
ドライフルーツのうち、あんずやいちじく、かき、しなさるなし(オニマタタビ)、すもも、なし、なつめ、なつめやし(デーツ)、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴー、モモ、りゅうがんは検査不要で海外から日本に持ち込むことが出来ます。
これら植物のドライフルーツは、植物防疫の対象となる植物の病害虫がつくおそれがないとして、国際空港の植物検疫カウンターで検査を受ける必要はないことになっています。
上記以外のすべての果実(ドライフルーツ)は検査対象品となります。
上に含まれない柑橘系やりんご、イモ、ベリー類などのドライフルーツは、検査を受ける必要や検査対象品かどうかの確認が求められます。
上記に含まれない果実や含まれるかどうか不安な果実のときは、植物検疫カウンターに立ち寄りましょう。
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